○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成10年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第6条第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
第4条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
級 | 号給 | 給料月額 |
|
| 円 |
5 | 26 | 391,900 394,700 397,500 400,300 403,100 405,900 408,700 411,500 414,300 417,100 |
別表第2(第2条関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
級 | 号給 | 給料月額 |
|
| 円 |
7 | 22 | 438,600 442,300 446,000 449,700 453,400 457,100 460,800 464,500 468,200 471,900 |