○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第6条第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第4条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

等級

号給

給料月額

 

 

2等級

29

319,900

322,300

324,700

327,100

329,500

331,900

334,300

336,700

339,100

341,500

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月19日 規則第13号

(昭和63年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和63年12月19日 規則第13号