○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和60年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)附則第3項の規定に基づき、切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額に決定される職員の切替日における号給又は給料月額について必要な事項を定める。

(給料月額の決定)

第2条 切替日において最高号給を超える職員の給料月額は、別表のとおりとする。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

最高号給を超える職員の給料表

等級

号給

給料月額

2等級

26号

280,000円

282,400円

284,800円

287,200円

289,600円

292,000円

294,400円

296,800円

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和60年3月28日 規則第11号

(昭和60年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第11号