○給料の調整額に関する規則
平成6年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第8条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第3条 前条に規定する額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、給料の調整額に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
住民福祉課 | 保健師 | 1 |