○給料の調整額に関する規則

平成6年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第8条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整する職及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職は、別表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし、給料の調整額は、その職を占める職員の号給に調整基本率100分の3を乗じて得た額にその者について同表の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第3条 前条に規定する額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、給料の調整額に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員

調整数

住民福祉課

保健師

1

給料の調整額に関する規則

平成6年3月25日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月25日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第2号