○給料の調整額に関する規則
平成6年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第8条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
2 大宜味村職員の給与に関する条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の3を乗じて得た額」とあるのは、「100分の3を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(端数計算)
第3条 前条に規定する額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、給料の調整額に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
住民福祉課 | 保健師 | 1 |