○証人等の費用弁償に関する条例

昭和58年5月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、村議会、村選挙管理委員会、村固定資産評価審査委員会、村農業委員会、公聴会等に出頭又は参加した者、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者及び公務の遂行を補助するため講師として旅行した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。ただし、講師等については、日当に代えて講師謝礼金の額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、村機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

6,000

7,000

証人等の費用弁償に関する条例

昭和58年5月11日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年5月11日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第6号
平成22年12月21日 条例第12号
平成27年3月12日 条例第5号