○職員の勤務時間等に関する訓令

昭和63年6月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関する条例(昭和47年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りを定めるとともに、職員の出勤及び休暇の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第3項に規定する職員の勤務時間は、次条から第5条までに定めるところによる。

2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

第4条 削除

第5条 特別な勤務に従事するため、前2条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。

(出勤)

第6条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、別記様式による出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 前項の出勤簿の取扱いについては、別に定める。

(休暇)

第7条 職員は、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和47年条例第9号)第3条第1項から第4項までに規定する有給休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ有給休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。この場合において、有給休暇を必要とする期間が休日及び勤務を要しない日を除いて引き続き6日を超えるときは、大宜味村職員の休暇に関する規則(昭和54年規則第4号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に従い、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する申請があらかじめできなかった場合においては、規則第4条第2項の規定に従い、その理由を明らかにして、事後速やかに同項の手続に準じて有給休暇の承認の申請をしなければならない。

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像

職員の勤務時間等に関する訓令

昭和63年6月27日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和63年6月27日 訓令第2号
平成3年8月27日 訓令第3号
平成5年1月1日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年3月23日 訓令第6号