○大宜味村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和54年10月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又は審理に出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(4) 法第55条第8項の規定により、当局と適当な交渉を行う場合
(5) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(7) 学校その他公共的団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(8) 職務遂行上必要な資格試験を受ける場合
(9) 職務に関連のある研修会、講習会等へ参加する場合
(10) 大学の通信教育の面接授業を受ける場合
(11) 国民体育大会その他村長が承認した公共的行事へ参加する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。