○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月15日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第11号
昭和60年3月15日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第13号