○大宜味村職員の勧奨退職実施要綱
平成元年12月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 任命権者は、次の各号の一に該当する者について、退職を勧奨することができる。
(1) 年齢満50歳以上の職員で10年以上勤務し、かつ定年に達する日の属する年度の前年度の末日までに退職する者
(2) 20年以上勤続して退職する者(前号に規定する者を除く。)
(3) 心身の故障により1年以上休職している者又は1年以上休職を要するものと認められる者(前2号に規定する者を除く。)
(退職発令日)
第3条 勧奨希望者に対する退職の発令日は、退職の勧奨を行った日以後における最初の3月31日とする。ただし、任命権者は、勧奨希望者の退職により公務の運営上において支障が認められない場合は、退職発令日前に退職の発令をすることができる。
(優遇措置)
第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
(勧奨の手続)
第5条 勧奨退職を希望する職員は、退職予定日の4月前までに上司を通じて勧奨退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第3条の規定による改正前の大宜味村不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の大宜味村の公印に関する規程、第12条の規定による改正前の大宜味村職員の勧奨退職実施要綱及び第16条の規定による改正前の大宜味村指定金融機関事務取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。