○大宜味村職員の職の設置に関する規則

昭和60年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長、参事

(2) 係長

(3) 主査、技査

(4) 主任、主任技師

(5) 主事

(6) 技師

(7) 栄養士、保健師

2 栄養士及び保健師は、有資格者をもって充てる。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村職員の職の設置に関する規則

昭和60年3月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年3月20日 規則第4号
昭和63年1月25日 規則第5号
平成3年3月22日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第5号
平成17年11月24日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第5号
令和2年2月14日 規則第2号