○大宜味村総合振興対策プロジェクト委員会設置要綱

平成10年7月29日

訓令第9号

(設置)

第1条 村の振興を図るため、大宜味村総合振興対策プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合振興対策プロジェクトの調整その他実施に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は、16人以内をもって構成する。

2 委員は、村長が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会の委員長に村長、副委員長に副村長を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画観光課において処理する。

(部会)

第8条 委員会の下に部会を設置する。

2 部会に関する事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村総合振興対策プロジェクト委員会設置要綱

平成10年7月29日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成10年7月29日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第3号