○大宜味村監査委員監査規程

昭和54年12月20日

監査告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、大宜味村監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の円滑な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(監査の方針)

第2条 監査委員は、常に法令及び村行政全般にわたって調査研究を行い、監査に当たっては村行政の総合的進展を期することを旨とし、特に次の各号に留意して行う。

(1) よく実情を査察し真相をは握すること。

(2) 枝葉末節にこだわらず常に事の根本を質し、総合的見地に立って村行政の刷新向上を期すること。

(3) 非違があればこれをきょう正しなければならないが、いたずらに摘発を事とせず公正明朗な行政運営を期すること。

(4) 事の軽重、緩急を考慮して監査の効率を挙げること。

(監査計画)

第3条 毎年度の監査計画は年度始めに、毎月の日程は前月末日までに監査委員が協議してこれを定める。

(監査の方法)

第4条 監査に当たっては、別に定める監査基準に基づき行うものとする。

(監査調書等)

第5条 監査に当たっては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、また必要により資料等を徴するものとする。

(監査結果の公表等)

第6条 監査の結果は、監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

大宜味村監査委員監査規程

昭和54年12月20日 監査告示第1号

(昭和54年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和54年12月20日 監査告示第1号