○大宜味村監査委員条例
昭和47年5月15日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から15日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会に通知しなければならない。
(財政援助を与えている者等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、次に掲げる審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に村長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証憑書類等の審査
(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類の審査
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、大宜味村公告式条例(昭和47年条例第2号)に定める公示の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。