○大宜味村選挙管理委員会規程

1967年7月21日

規程第1号

第1章 組織

第1条 大宜味村選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときはクジで決める。ただし、委員中に異議がないときは、他の方法を用いることができる。

2 委員長が選挙されたときは、大宜味村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

第3条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。委員長の辞職願は、委員長代理委員に提出することを要する。

第4条 委員長が辞職したとき、委員が辞職したとき又は委員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第5条 委員会招集の通知は、委員に対する告示及び告知によりこれを行う。

2 前項の告示及び告知には、委員会招集の日時、場所並びに議題を付記しなければならない。

第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員長は、書記に会議録を作成させ、出席委員の氏名を記載させなければならない。

第8条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事に関しては、村議会の議事一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第9条 委員長の担任する事務は、他の法令に定められたものの以外、概ね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第10条 委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第11条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において、専決処分することができる。

第4章 書記及び執務

第12条 書記は、委員長の指揮を受け委員会に属する庶務を整理する。

第13条 委員長は、予算の範囲内で職員を採用することができる。

2 前項の職員は、上司の指揮を受け庶務に従事する。

第14条 文書類は、委員長の承認を得ずして、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第15条 本章に規定するもののほか、服務及び事務処理に関しては、村長部局の職員の例によるものとする。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものの以外は、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日施行することができないと認めたときは、委員長に報告しその指示を受けなければならない。

第17条 文書は、委員長の名で施行する。

第18条 事件の処理は、すべて書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。

第19条 本章に規定するもののほか、文書の処理に関しては、村の文書処理一般の例による。

第6章 告示の方法

第20条 委員会及び委員長の告示は、村の公告式により行うものとする。

第7章 公印

第21条 公印の種類、印影のひな形、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

この規程は、1967年7月21日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

種類

印影のひな形

印影の寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

委員会公印

画像

方21

1

委員会名をもってする文書

委員長公印

画像

方24

1

委員長名をもってする文書

選挙長公印

画像

方24

1

選挙長名をもってする文書

大宜味村選挙管理委員会規程

昭和42年7月21日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)