○台風来襲による事故発生防止等の措置に関する要綱

平成7年9月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、暴風雨時における公共施設の災害及び職員の事故防止を図るため、暴風雨時における村の業務、職員の勤務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務等の停止措置)

第2条 任命権者は、暴風雨波浪警報が発令され、台風の来襲による事故発生が予想される場合は、事故発生防止のため、所管する業務及び事業(以下「業務等」という。)の全部又は一部を停止するものとする。

2 任命権者は、前項の指示に当たっては、次の各号の基準によるものとする。ただし、こども園及び給食業については、沖縄県教育委員会の運用に準ずるものとする。

(1) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し、村の区域が3時間以内に風速25m以上(塵芥収集業務にあっては風速20m以上)の暴風雨域に入ることが予想されるとき。

(2) 村の区域においてバスの運行が停止し、又は停止することが明らかなとき。

3 前2項の規定により村の業務等を停止しようとする場合は、人事担当課長は、任命権者の命を受け、各課長に必要な事項を指示しなければならない。

(業務等の再開措置)

第3条 任命権者は、台風の来襲による事故発生のおそれがなくなったと判断した場合は、停止した業務等を速やかに再開するものとする。ただし、業務等の再開時間が勤務時間終了前3時間以内となる場合にあっては、業務等を再開しなくてもよいものとする。

2 任命権者は、前項の指示に当たっては、次の各号の基準によるものとする。

(1) 村の区域が風速25m以上の暴風雨域外となったとき。

(2) 村の区域においてバスの運行が再開されたとき。

(台風対策等)

第4条 台風が接近し、又は来襲するおそれがある場合は、公共施設の管理に関係する主管課長は未然に災害防止対策を講じ、特に必要な部署にあっては非常時に備えて必要職員を配置しなければならない。

2 前項の規定により特に勤務することを命じられた場合においては、特殊勤務命令簿により行い、勤務をすることを命じられた職員に対しては、大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号)第11条の4に規定する暴風雨時手当を支給する。

(特別休暇の付与)

第5条 任命権者は、業務等の停止措置をした場合は、特に勤務することを命じた職員以外の職員に対し、大宜味村職員の休暇に関する規則(昭和54年規則第4号)第2条第1項の規定により特別休暇を付与するものとする。ただし、第2条の業務等の停止の指示が発令される正規の勤務時間前までに出勤しない職員に対しては、出勤しない理由による取扱いとする。

2 前項の規定は、業務等の停止措置により早退した臨時職員にこれを準用するものとする。

(職員の責務)

第6条 職員は、暴風雨波浪警報が発令された場合であっても直ちに特別休暇が付与されるというものではないことに留意するとともに、業務等の停止措置がなされたか否かを所属課長に確認し、その指示に従うものとする。ただし、業務等が停止されたことが明らかなときはこの限りではない。

(業務等の停止及び再開措置の調整)

第7条 人事担当課長は、第2条及び第3条に規定する業務等の停止及び再開措置を講じようとする場合は、村長と業務等の停止及び再開時間等を調整するものとする。

(報告)

第8条 各課長は、暴風雨波浪警報が解除された場合は、直ちに主管する公共施設並びに事業に関する被害状況を調査し、総務課長に報告しなければならない。

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成13年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第11―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

台風来襲による事故発生防止等の措置に関する要綱

平成7年9月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第9号
平成13年11月26日 訓令第10号
令和2年3月30日 訓令第11号