○大宜味村審査基準及び処分基準に関する規程

平成12年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び大宜味村行政手続条例(平成12年条例第23号)の規定に基づき村の機関が行う審査基準及び処分基準(以下「基準」という。)の策定及び公表に関し必要な事項に基づいて定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 所属長 課長及び事務局長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、行政手続法及び大宜味村行政手続条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所属長は、その所属する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

2 所属長は、前項の規定により審査基準整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所属長は、整理票について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所属長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りではない。

2 所属長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所及び総務課に備えおき、一般に縦覧するものとする。

3 所属長は、基準について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係図書の提示その他の措置を講ずるものとする。

(報告)

第5条 総務課長は、所属長に対し、整理票及びファイルの作成状況並び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(補則)

第6条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

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大宜味村審査基準及び処分基準に関する規程

平成12年3月29日 訓令第2号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成12年3月29日 訓令第2号