○大宜味村例規審議委員会規程
1959年6月16日
規程第1号
第1条 例規の制定その他、例規に関する重要な事項を審議するため、例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の制定、改廃に関する事項
(2) その他、例規について村長が命じた事項
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもってこれに充て、委員は村職員中から村長が任命又は委嘱する。
3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
第4条 委員会は、委員長が招集する。
第5条 委員会に、書記1人を置き、村職員の中から村長が任免する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。