○大宜味村例規審議委員会規程

1959年6月16日

規程第1号

第1条 例規の制定その他、例規に関する重要な事項を審議するため、例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程等の制定、改廃に関する事項

(2) その他、例規について村長が命じた事項

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもってこれに充て、委員は村職員中から村長が任命又は委嘱する。

3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

第4条 委員会は、委員長が招集する。

第5条 委員会に、書記1人を置き、村職員の中から村長が任免する。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大宜味村例規審議委員会規程

昭和34年6月16日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年6月16日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第6号