○大宜味村村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和56年7月11日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 財務課長
第3順位 企画観光課長
附則
この規則は、昭和56年7月11日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。