○大宜味村村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和56年7月11日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、村長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 財務課長

第3順位 企画観光課長

この規則は、昭和56年7月11日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

大宜味村村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和56年7月11日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和56年7月11日 規則第2号
昭和60年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第2号