○大宜味村マイクロバス管理規則

平成6年7月18日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村の所轄するマイクロバス(以下「バス」という。)の適正かつ安全な管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 村長は、職員の中から、バス管理責任者(以下「管理者」という。)を定め、バスの運用について企画調整及び維持管理をさせるものとする。

第3条 管理者は、バス運行表を作成し、バスの運行を明確にしなければならない。

(使用の申請及び許可)

第4条 バスを使用しようとする者は、使用日の10日前までにマイクロバス使用申請書(様式第1号)を提出し、管理者の許可を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出された書類を審査して支障がないと認めたときは、マイクロバス使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者)

第5条 バスの使用者は、次の各号のことをなさなければならない。

(1) 管理者の命令及び指示に従い、安全管理に努めなければならない。

(2) 使用者は、運行開始前にバス点検を行い、損傷及び故障を発見したときは、速やかに管理者に届け出ること。

(3) 使用後は、燃料補給等(満載)をして返納すること。

(4) 使用後は、バスを清掃のうえ返納すること。

(5) 使用者は、バスの運行について、車両運行日誌(様式第3号)に所要事項を記載すること。

(使用時間)

第6条 バスの使用時間は、正規の時間内とする。ただし、緊急又は特別な事情があると村長が認めたときは、この限りではない。

(運転手)

第7条 運転手は、有資格者を充てる。

(使用許可)

第8条 次の各号に掲げる用件及び団体は、バスの使用を許可することができる。

(1) 役場の業務上必要とする場合

(2) 職員の福利厚生

(3) 学校及びこども園に関連する事業及び団体

(4) 村から助成を受けている団体、村老人会、村婦人会、村青年会等

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業に関連する村内施設又は団体

(6) その他、村長が認める特別な場合

(使用許可の制限)

第9条 村長は、次の各号に該当する場合は、バスの使用を許可しない。

(1) バスの管理上支障があると認められるとき。

(2) 営利目的の使用

(3) 宗教活動及び政治活動の使用

(4) 私的な冠婚葬祭の使用

(使用の取消し)

第10条 村長は、バスの使用を許可した後においても、次の各号に該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号に該当するとき。

(2) 許可の条件に従わないとき。

(3) 定員以上の乗車をしたとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、バスの内外部、設備等に故意又は過失によりそれらを損傷又は汚損したときは、その賠償をしなければならない。

(使用責任者の設置)

第12条 バスの使用団体は、使用責任者を置き、乗車する者が他人に危害又は困惑を及ぼさないようにしなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大宜味村マイクロバス管理規則

平成6年7月18日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)