○大宜味村行政改革推進本部要綱

平成8年6月26日

訓令第6号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、大宜味村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、課長、室長、参事、局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を会議に出席させることができる。

(検討委員会)

第6条 本部に下部機関として、本部の会議に必要な事項を調査、検討するために行政改革内部検討委員会(以下「検討委員会」という。)をおく。

2 検討委員会は、本部に付議する事案及び本部で決定した事項の実施に必要な事項を協議する。

3 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員を持って構成し、委員長は副村長を、副委員長には総務課長を、委員は職員のなかから委員長が指名する。

4 委員長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員を委員会に出席させることができる。

(作業班)

第7条 検討委員会に専門的事項を調査研究させるため、必要に応じて作業班を置く。

2 作業班は、職員のうちから委員長が指名する者(以下、「班員」という。)で組織する。

3 作業班に総括責任者を置き、統括責任者は、委員長が指名する。

4 作業班は、統括責任者が招集する。

5 作業班において調査、研究した結果は、検討委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この要綱は、平成16年9月27日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月10日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大宜味村行政改革推進本部要綱

平成8年6月26日 訓令第6号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年6月26日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年9月27日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成29年1月10日 訓令第1号
令和2年7月29日 訓令第20号