○大宜味村議会事務局設置条例

昭和47年5月15日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大宜味村議会に事務局を置く。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

大宜味村議会事務局設置条例

昭和47年5月15日 条例第4号

(昭和47年5月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第4号