○海外在住者に対する感謝状の付与規程

平成6年7月18日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、大宜味村出身者(一世、その子孫)が海外に移住し、郷土大宜味村の名を内外に広く知らしめ、その功績に対し感謝の意を表明することを目的とする。

(対象者)

第2条 表彰する対象者は、原則として満60歳以上の者に付与するものとする。

2 前項の年齢以下であっても郷友活動に著しく功績のある者で、その国の団体から推薦のある者は、付与することができる。

(申出)

第3条 感謝状(様式第1号)は、大宜味村出身者の団体等から特にリストを添えて申出のある場合に行うものとする。

(付与時期)

第4条 感謝状の付与は、村、団体等が海外訪問がある場合に行うものとする。

2 前項にかかわらず、直接付与が困難な場合は、郵送してその国の会長に委任することができる。

(付与台帳)

第5条 付与の実施その他の事項は、付与台帳(様式第2号)に登載する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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海外在住者に対する感謝状の付与規程

平成6年7月18日 訓令第5号

(平成6年7月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成6年7月18日 訓令第5号