○大宜味村表彰規則

昭和62年5月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村表彰条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定により、表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰審査委員会)

第2条 条例第6条の表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 委員 若干名

2 委員長は村長、副委員長は副村長をもって充て、委員は村議会正副議長、議会常任委員長、教育長、課長及び事務局長の中から村長が任命する。

(委員の招集及び会議の非公開)

第3条 委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 会議は、公開しない。

4 委員会の事務局は、村役場総務課とする。

(委員の排斥)

第4条 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その表彰審査に加わることができない。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、必要に応じ適当な時期に行う。

(表彰状等)

第6条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 表彰状は、様式第1号に準ずるものとする。

3 記念品は、その都度定める。

(表彰の内申)

第7条 条例第2条第1項各号の一に該当し、表彰に値すると認められる者及び団体があるときは、その者の了解を得て、表彰日2月前までに、各区長及び各団体長は、功労者推薦書(様式第2号)に、履歴書を添えて内申するものとする。

(表彰台帳)

第8条 表彰の実施その他の事項は、表彰台帳(様式第3号)に登載する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 大宜味村収入役の補助組織設置規則(昭和60年規則第3号)は、廃止する。

3 大宜味村収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和60年規則第2号)は、廃止する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大宜味村表彰規則

昭和62年5月23日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)