○大宜味村表彰条例

昭和62年5月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、村の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって村の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 次の各号の一に該当する個人又は団体を自治功労者とし、村長が表彰する。

(1) 村長の職にあって8年以上在職した者

(2) 村議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副村長及び教育長の職にあって12年以上在職した者

(4) 議会の同意を得て選任される各種委員その他これらの職に準ずる職にあって12年以上在職した者

(5) 村長、副村長、教育長、村議会議員及び委員の職にあった年数を通算して12年以上の者

(6) 事務受託者として8年以上在職した者

(7) 団体又は個人で10年以上村の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって、特に功労が顕著な者

2 前項の年数に達しないが、特に功績が顕著な者に対し表彰することができる。

3 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

4 表彰を受けた者で、その後の功績が顕著なるときは、更に表彰することができる。

(在職年数の計算)

第3条 前条第1項の在職年数は、昭和23年2月1日から起算して、表彰の月をもって算定する。

2 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であってもその前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数が生じたときは、1年とする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第4条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に与える。

(表彰の制限)

第5条 第2条の適格者であっても、次の各号の一に該当するものは表彰しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は刑の執行猶予中の者

(2) 成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けた者

(3) 破産の宣告を受けて復権しない者

(4) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(5) その他不適当と認められる者

(表彰審査委員会)

第6条 第2条の適格者を審査するため、表彰審査委員会を置く。

(表彰者名簿)

第7条 功労者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年2月1日から適用する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大宜味村表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、助役又は収入役の職に就いていた者に係る第1条の規定による改正後の大宜味村表彰条例第2条第1項第5号の規定の適用については、当該職の在職期間を同号に掲げる職の在職期間に通算する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

大宜味村表彰条例

昭和62年5月23日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)