○大宜味村の執務時間を定める規則

平成3年8月13日

規則第8号

大宜味村の執務時間は、大宜味村の休日を定める条例(平成3年条例第11号)で定める休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大宜味村の執務時間を定める規則

平成3年8月13日 規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成3年8月13日 規則第8号
平成5年1月1日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第17号
平成21年3月23日 規則第6号