「沖縄県における揮発油及び地方道路税の軽減措置」の継続延長に関する意見書

 沖縄県が復帰して早34年目を迎えました。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の沖縄県における揮発油及び地方道路税の軽減措置による揮発油軽減税額は,平成16年度の実績で約45億円となり、これまで沖縄県の発展に多大な経済効果を生み出してきた。

 また、復帰特別措置法がより所である沖縄県石油価格調整税条例により、島嶼県である沖縄県の離島向け石油製品の輸送費用を補助する石油製品輸送等補助事業は、平成17年度で8億円余に及び、沖縄県の本土復帰以降、離島振興にも大きく貢献をした。

 ところで、格差是正と自立的発展の基礎条件の整備を目的とした第1次から第3次に至る沖縄振興開発計画により、沖縄県は発展を続け、本土との格差は縮小されるなど一定の効果があったものの、いまだに沖縄県の完全失業率は全国の中で最も高く、所得水準は本土復帰以来、全国最下位となっている。

 また、企業立地は思うように進展せず、産業経済面では伸び悩みが見られるなど、自立的発展の基礎条件は十分整備されたとは言い難い状況にあり、さらに財政依存度も高いまま今日に至るなど、いまだに発展途上の段階となっている。

 このため、平成14年度から10年間の期間で、新たな沖縄振興計画を策定しており、経済の持続的発展を可能ならしめる成長の原動力を地域経済の中に組み込んでいく必要があると認識されている。

 しかしながら、復帰特別措置法の期限を平成19年5月14日に控え、いまだ県民所得が全国平均の約7割にとどまっている状況下にあって、期限切れに伴う軽減幅1リットル当たり7円の県民家計に与える影響が懸念されている。特に離島地区では、揮発油税増加分と石油製品輸送費用の二重の負担を強いられることが危惧されており、より深刻な状況となっている。

 沖縄県は、限られた地域にしか鉄道がなく、また陸上輸送はすべて車両に依存しており、諸産業は勿論のこと、県民に与える影響は計り知れないものがある。

 よって、政府におかれては、本県の状況をご理解賜り、沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置の延長が継続できるよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、提出する。

平成18年9月25日           

沖縄県国頭郡大宜味村議会

あて先 内閣総理大臣、財務大臣

内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣