マイナポータルを通じた オンラインでの転出届について
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
マイナンバーカードをお持ちの方が大宜味村内から他市町村へ引越しする場合に、マイナポータルからオンラインで申請することにより役場の窓口に出向くことなく、新しい住所地の市区町村の窓口でマイナンバーカードを提示し、転入手続きが可能となります。
【マイナポータルを通じた転出・転入の流れ】
1.マイナポータルから申請(転出時)
マイナポータルから届出が行える期間
●転出予定日の30日前から
●新住所に住み始めた日から10日以内
申請サイト
こちら(外部サイト)から申請することができます。(マイナポータル)
2.窓口での住民異動届(転入時)
新しい住所の市区町村に、届出をされる方のマイナンバーカードを掲示して行います。
直接、窓口の職員にマイナポータルから申請した旨をお伝えください。
マイナポータルを通じた転入(転居)届が行える期間
次のうち、どちらか早い日まで新しい住所の市区町村の窓口で住民異動届を行ってください。
●転出予定日から30日
●新住所に住み始めた日から14日
※この期間を超過すると、マイナンバーカードを使用した転入手続きが行えなくなります。この場合、あらためて転出地の市区町村で転出届が必要になります。
【ご注意ください】
※マイナポータルから申請する際は、マイナンバーカードの以下の電子証明書が有効であることが必須です。
●利用者用電子証明書(マイナポータルログイン用)
●署名用電子証明書(申請の際の電子による本人確認用)
※当村が転出届の処理を完了していなければ、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きができません。オンライン申請は夜間・休日も受付けていますが、受付後の転出届の処理やお問い合わせの対応については開庁時間中のみとなります。
※転入届は引越しの日から14日以内に転入先市区町村の窓口に来庁する必要があります。オンライン申請時に転入先市区町村への来庁予定日が引越しの日から14日以内であっても、転入届が引越しの日から14日以上経過すると、転入届時に書類の「転出証明書」が必要となる場合があります。
転入届が引越しの日から14日以上経過する事例:閉庁日のオンライン申請であったため当村の転出届の処理に日数を要した、転入先市区町村の窓口に来庁する日が遅れた、等。
また、令和5年2月6日から転入届・転居届の来庁予定の連絡が可能になります。当村の場合、これまで通り窓口でのお手続きが必要です。お手続きは予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順に受付いたします。