住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
大宜味村住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(PDF:670KB)
支給対象世帯
以下のいずれかの世帯
1 住民税均等割非課税世帯
(1)【令和3年度住民税非課税世帯】
令和3年12月10日時点において、大宜味村の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)
(2)【令和4年度住民税非課税世帯】
※6月1日より新たに対象世帯として追加されました。
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、大宜味村の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)
ただし、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが、未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当 該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。
2 家計急変世帯 ※6月1日より令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入により家計が急変し、「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、上記1,2いずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
手続き
1 住民税均等割非課税世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯
① 「確認書」を発送する世帯について
対象世帯への確認書の発送は終了しています。
既にお送りしました、確認書の返送期日は、発行日から3か月です。
確認書が届いているにもかかわらず、まだ返信されていない世帯の方は、お早めに大宜味村住民福祉課までご連絡
ください。
② 申請を必要とする世帯について
大宜味村の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯の中に、未申告者がいる場合は、原則として申請が必要となりますので、申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて住民福祉課窓口又は財務課窓口に申請してください。申請書は、住民福祉課または財務課窓口で配布又は以下のリンクからダウンロードできます。
申請書(請求書)様式第2号(第6条関係)(PDF:271KB)
申請書(請求書)様式第2号(第6条関係)の記入例(PDF:360KB)
(2)令和4年度住民税非課税世帯
①「確認書」を発送する世帯について
対象世帯への確認書の発送は、7月15日に郵送済みです。
確認書の発送対象世帯
・令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち、令和3年12月10日以前から、令和4年6月1日(基準日)まで、大宜味村に住民登録をされている者のみで構成される世帯
確認書が届きましたら、令和2年度の特別定額給付金で使用した口座情報等をあらかじめ記載していますので口座情
報等、記載している確認事項の内容をご確認・ご署名のうえ、同封の返信用封筒により返信してください。
確認書返送期限 各確認書発行日の翌日から3か月以内(具体的な返送期限日は、各世帯宛の確認書に記載)
② 申請を必要とする世帯について
大宜味村の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯の中に、未申告者がいる場合は、申請書を郵送していますので、申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて同封の返信用封筒により返信して下さい。
申請書(請求書)様式第2号(第6条関係)(PDF:337KB)
申請書(請求書)様式第2号(第6条関係)の記入例(PDF:353KB)
2 家計急変世帯 ※6月1日より令和4年1月以降の収入による家計急変のみが対象
(令和3年中の収入による家計急変の申請は終了しました。)
申請書を提出していただく必要があります。
支給要件をご確認のうえ、収入証明書等の必要書類を添付して郵送により申請してください。
大宜味村で受付後、審査を行い、支給決定後、指定口座への振込(支給)を行います。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和4年度分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、原則対象になりません。
提出書類
|
提出書類 |
備考 |
共通 |
||
申請者の本人確認書類の写し(コピー) |
次のうち、いずれか1つ 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証 等 |
|
家計急変後の1か月の収入がわかる書類(令和4年度分住民税が課税の方全員分) |
「任意の1か月の収入」又は「令和3年中の収入の見込額」の確認書類 ・給与収入がある場合:給与明細書などのコピー ・事業収入又は不動産収入がある場合:帳簿などのコピー ・年金収入がある場合:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などのコピー |
|
振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー) |
|
|
令和4年1月1日以降、2回以上転居した方 |
戸籍の附表の写し(コピー) |
|
注意事項
・家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や
家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにもかかわらず、支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の計に処されることがあります。
代理人による申請
申請者(世帯主)に代わって、代理人が給付金の受給手続き等を行うことができます。なお、代理人になれるのは原則として以下のとおりです。
・申請者(世帯主)と同一世帯の世帯員(家族)
・法定代理人
・親族その他の平素から申請者(世帯主)の身の回りの世話をしている者等
支給対象者の方が成年被後見人・被保佐人・被補助人であり、各法定代理人が代理で提出する場合
上記の提出書類のほか、以下の法定代理人であることを証明する書類が必要となります。その場合は、委任状の提出は不要です。
・登記事項証明書の写し
・(保佐人または補助人が提出する場合)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載された代理権目録の写し
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
・DV等で住民票を動かさず、大宜味村に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
・給付金を受給する手続きについては、大宜味村住民福祉課(0980-44-3003)にお問い合わせください。
問い合わせ先
・住民税均等割非課税世帯の給付金について
大宜味村住民福祉課 ☎0980-44-3003
・家計急変世帯の給付金について
大宜味村財務課 ☎0980-44-3002
制度についてのお問い合わせ先
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝休)
内閣府|住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(外部リンク)
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html