住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。
支給対象世帯
1 住民税均等割非課税世帯
以下の基準を満たす世帯
・令和3年12月10日(基準日)時点で、大宜味村に住所登録がある世帯であること
・世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)
・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
(注) 令和3年度分の住民税は、令和2年1月から12月までの収入に対し課税されます。
(注)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる場合は対象外となります。
2 家計急変世帯
以下の基準を満たす世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること
・令和3年1月から令和4年9月までのいずれか1か月の収入を12倍した額が、住民税非課税水準である
こと(世帯全員がそれぞれ住民税非課税水準)
・住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金(10万円)の対象世帯ではないこと
・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。また、原則として1・2の重複受給はできません。
(注)振込先は、原則として世帯主の口座です。
スケジュール(予定)
1 住民税均等割非課税世帯
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スケジュール等 |
確認書の郵送 |
令和4年2月14日(月)に発送済 |
返送時期 |
提出期限は、令和4年5月10日(火)までとなっております。 村から確認書を送付してから、原則3か月となります。 |
提出先及び 提出方法 |
提出先:〒905-1392 大宜味村字大兼久157番地 大宜味村役場住民福祉課 返信用封筒で郵送 |
給付金振込時期 |
村に返送された確認書を受理した日から、2週間ほどで指定振込口座に振り込みます。 |
2 家計急変世帯
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スケジュール等 |
申請書の配付 |
・本ホームページからダウンロードしてください。 ・令和4年2月1日(火曜日)以降、大宜味村住民福祉課、財務課等で配布 ・上記の方法が難しい場合は、大宜味村住民福祉課(0980-44-3003)まで問い合わせください。 |
申請受付期間 |
令和4年2月15日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで |
提出先及び 提出方法 |
提出先:〒905-1392 大宜味村字大兼久157番地 大宜味村役場財務課 提出方法:直接または郵送 |
給付金振込時期 |
申請書を受理した日から、2週間ほどで指定振込口座に振り込みます。 |
住民税均等割非課税世帯向けの給付金について
■ 提出書類
給付金を振り込む口座 |
提出書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
・確認書 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
・確認書 ・申請者の本人確認書類の写し(コピー) (注)運転免許証、マイナンバーカード(表面)健康保険証など ・振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー) |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
■ 支給対象者の方の代理人として提出をする場合
確認書裏面の代理人欄に記入をお願いします。
■ 支給対象者の方が成年被後見人・被保佐人・被補助人であり、各法定代理人が代理で提出する場合
上記の提出書類のほか、以下の法定代理人であることを証明する書類が必要となります。その場合は、委任状の提出は不要です。
・登記事項証明書の写し
・(保佐人または補助人が提出する場合)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載された代理権目録の写し
■ 令和3年度住民税均等割が非課税であっても、申請が必要な世帯について
大宜味村の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯の中に、未申告者がいる場合は、原則として申請が必要となりますので、申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて住民福祉課窓口又は財務課窓口に申請してください。申請書は、住民福祉課または財務課窓口で配布又は以下のリンクからダウンロードできます。
・01_申請書(請求書)(様式第2号(第6条関係).pdf(272KB)
・02_申請書(請求書)(様式第2号(第6条関係)の記入例.pdf(360KB)
■ 注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
■ 給付を辞退される方
お手数ですが、確認書の「私の世帯は給付金を受給しません」欄にチェックをつけて返送ください
家計急変世帯向けの給付金について
■ 提出書類
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提出書類 |
備考 |
共通 |
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申請者の本人確認書類の写し(コピー) |
次のうち、いずれか1つ 運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証 等 |
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家計急変後の1か月の収入がわかる書類(令和3年度分住民税が課税の方全員分) |
「任意の1か月の収入」又は「令和3年中の収入の見込額」の確認書類 ・給与収入がある場合:給与明細書などのコピー ・事業収入又は不動産収入がある場合:帳簿などのコピー ・年金収入がある場合:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などのコピー |
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振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー) |
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令和3年1月1日以降、2回以上転居した方 |
戸籍の附表の写し(コピー) |
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■ 支給対象者の方の代理人として申請をする場合
上記の提出書類のほか、委任状が必要となります。
■ 支給対象者の方が成年被後見人・被保佐人・被補助人であり、各法定代理人が代理で申請する場合
上記の提出書類のほか、以下の法定代理人であることを証明する書類が必要となります。その場合は、委任状の提出は不要です。
・登記事項証明書の写し
・(保佐人または補助人が提出する場合)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載された代理権目録の写し
■ 「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
・令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
・申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、原則対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は原則として、給付金を受けることができません。
■ 注意事項
・家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家
計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにもかかわらず、支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の計に処されることがあります。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合は、原則として家計急変世帯分の申請はできません。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
・DV等で住民票を動かさず、大宜味村に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
・給付金を受給する手続きについては、大宜味村住民福祉課(0980-44-3003)にお問い合わせください。
よくある質問(Q&A)
■ 共通
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質問 |
回答 |
1 |
世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。 |
住民票上の世帯です。 |
2 |
世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。 |
世帯は、基準日(令和3年12月10日)において判定するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。 また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は原則として対象外となります。 |
3 |
給付金を受け取るのは、誰になりますか。 |
受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。 |
4 |
私の世帯が対象になるか確認をしたいです。 |
(1)住民税非課税世帯 ・対象者となる世帯(基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、村から2中旬以降、確認書を発送しますのでしばらくお待ちください。 基準日以降に、基準日時点の住所から、村外に転出された場合においても、大宜味村から確認書を送付します。
(2)家計急変世帯 ・各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。 ・申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もあります。 |
5 |
世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらいいですか。 |
本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、以下の方について代理人が行うことも可能です。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者 (2) 支給対象者の法定代理人 (3) 支給対象者の親族その他平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で大宜味村長が特に認めるもの
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。 |
6 |
住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのようなものでしょうか。 |
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。 |
■ 住民税均等割非課税世帯
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質問 |
回答 |
1 |
非課税とはいつの分ですか |
令和3年度分です(令和2年1月~12月までの所得により判断されます)。 |
2 |
住民票とは異なる住所に案内を送付してもらえますか。 |
原則として、住民基本台帳に記録されている住所宛てに発送します。成年後見制度を利用している等の特別の事情がある場合には、大宜味村住民福祉課へお問い合わせください。 |
3 |
確認書が届いたが、受け取り口座の変更はできますか。 |
確認書に口座情報を記入し、確認書の裏面に世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーと振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーを貼りつけて返送してください。 |
4 |
支給要件確認書を紛失又は破損してしまったため、再発行してもらえますか。 |
大宜味村住民福祉課にお問い合わせください。 |
5 |
確認書以外に準備すべき書類はありますか。 |
確認書に記載されている口座以外への振込を希望する場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピーと振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーが必要です。 |
6 |
世帯主以外の口座に振り込んでもらえますか。 |
法定代理の方か、同じ世帯の方の口座に振り込みができます。 希望する場合は、裏面の「代理確認(受給)」欄に記載してください。 また、世帯主と代理人それぞれの本人確認書類と、振込先口座がわかる書類を添付して返送してください。 |
7 |
確認書に記載された期限を過ぎてしまった。今から申請するにはどうしたらいいですか。 |
令和4年9月30日までに、返信用封筒を使用して確認書を郵送してください。10月1日以降は受付ができません。 |
8 |
住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除くとありますが、当該非課税世帯の中に課税されている者の扶養親族ではない者が、1人でも含まれていれば、支給対象となりますか。 |
支給対象となります。
(例)ABの2人世帯の場合 AB(非課税)ともに子C(課税)の扶養・・・対象外 A(非課税)のみ子C(課税)の扶養・・・対象 |
9 |
確認書の提出前に世帯主が死亡したが、対象となりますか。 |
世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。 世帯員が一人のみの世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。 |
10 |
生活保護受給者も対象ですか。 |
基準日(令和3年12月10日)において、生活保護を受けている世帯も対象です。なお、生活保護の制度上、収入として認定されません。 |
■ 家計急変世帯
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質問 |
回答 |
1 |
家計急変世帯の対象の要件として、新型コロナウイルスの影響により収入が減少とあります。新型コロナウイルスの影響を受けたと、どのように申請すればよいですか。 |
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の「私の世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました」にチェックしてください。 なお、本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯が対象であり、以下のような場合は対象外となります。 ・農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外 ・天候不順等による減収 ・定年退職による減収 など |
2 |
家計急変世帯として申請したが、非課税相当額とならず不支給となった。その後に任意の1カ月の収入が住民税非課税世帯相当の水準まで減少したなど要件が変わった場合、再申請を行うことは可能ですか。 |
再申請は可能です。新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変であって、任意の1カ月の収入が住民税非課税相当の水準まで減少している場合には、再申請により給付対象となることはありえます。 |
3 |
家計急変による申請には、収入が減少したことを証明する書類が必要ですが、自営業の場合や勤務先から給与明細がもらえない場合などはどのようにしたらよいですか。 |
帳簿(自営業の場合)や預金通帳の写し、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、当該写しを提出してください。
どうしてもこのような資料がない場合は、申請書とともに、自身の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により市町村民税(均等割)非課税世帯相当の水準となったことの具体的な状況を記載した申立書(様式自由)を提出して下さい。 |
4 |
収入の減少はないが、出生した子どもを新たに被扶養者としたこと等により、令和3年度住民税課税である者が、住民税非課税相当の水準となった場合は、家計急変世帯に該当しますか。 |
家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している、かつ、令和3年1月以降の収入見込みが非課税相当水準であることが要件であり、扶養親族が増えただけですと、給付の対象にはなりません。 |
5 |
家計急変世帯向けの給付金を受給しましたが、令和4年度住民税が非課税となりませんでした。給付金を返還する必要はありますか。 |
返還の必要はありません。 |
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。自宅などに本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
・住民税均等割非課税世帯の給付金について
大宜味村住民福祉課 ☎0980-44-3003
・家計急変世帯の給付金について
大宜味村財務課 ☎0980-44-3002
■ 制度についてのお問い合わせ先
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝休)